# 逮捕後に無罪や不起訴を争う機会はありますか?刑事弁護人として、私は次のような事件を扱ったことがあります:当事者は検察院に逮捕を承認され、数日間の努力の末に保釈に成功しました。しかし、検察院が裁判所に送致する決定を下す2日前に、当事者は再び拘置所に入れられました。私は検察官に、事件が犯罪に該当するか、管轄権などについて疑問を表明し、起訴しない処理が可能であると考えました。しかし、検察官は仕方なくこう述べました:「私たちは通常、逮捕したら起訴しなければなりません。」これには深刻な問題が提起されます:捕訴合一制度は合理的ですか?それは多くの冤罪を生み出す原因となっていますか?この問いに答えるためには、まず、逮捕と起訴の統一と逮捕と起訴の分離という2つの概念を理解する必要があります。 逮捕と起訴の統合は、同じ検察官が逮捕と起訴を同時に審査する責任があることを意味しますが、逮捕と起訴の分離は、異なる検察官が2つの段階を別々に担当することを意味します。この二つの制度の我が国における発展の経緯は以下の通りです:1. 1970年代末:検察機関の復建初期、人手が不足しているため、捕訴の一体化が採用された。2. 80年代:内部監視を強化するための逮捕と起訴の分離。3. 90年代初:地方検察院は効率を高めるために捕訴合一を再び採用した。4. 1999年:最高検は正式に捕訴分離メカニズムを確立しました。5. 2019年:捕訴一体の案件処理メカニズムを全面的に推進する。6. 最近:一部の地域で起訴と訴訟の分離の試行が始まりました。! [逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-0891c32a84d67f4f1dfc9c53ba147c8a)捕訴合一制度の主な考慮事項は、訴訟の効率を向上させ、司法資源の利用を最適化し、検察官の責任感を強化することなどです。一方、捕訴分離制度は内部監督を強調し、犯罪容疑者の権利を保障しますが、案件処理の効率に影響を与える可能性があります。しかし、刑事弁護人として、起訴と逮捕の一体化が必ずしも検察官により慎重な案件処理を促すとは思いません。検察官はわずか7日間で起訴するかどうかを決定しなければならず、同時に他の案件や業務も処理しなければならないため、誤逮捕が生じる可能性が高いです。さらに深刻なのは、捕訴合一制度の下で、検察官が逮捕の誤りや事件に争議があることを発見した場合、しばしば「無理をして」起訴することを選択することです。これは、より多くの冤罪や誤判を生む可能性があります。! [逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-bac09a6a80527448df96840d73509a88)最高検が2024年に発表した統計によると、無罪または刑事責任を問われない判決の割合はわずか0.03%であり、年々減少傾向にあります。逮捕後に不起訴または無罪判決を受けた人は、総人数の0.27%に過ぎません。これが、私が刑事事件の前37日間の重要性をしばしば強調する理由です。なぜなら、事件の方向に偏りが出ると、その後のプロセスを逆転させることが非常に難しくなるからです。現在、一部の地域では捕訴分離が試験的に導入されており、広範な議論を引き起こしています。弁護人として、制度自体に正誤はないと考えています。重要なのは、その制度を実行する人です。単に作業効率を追求することは、さらに多くの冤罪や誤判を生む可能性があります。! [逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-26dd3f2a52e4b8b9a4ae555a3cb5f2d0)事件を扱う人にとっては、これは単なる体面の問題かもしれませんが、当事者にとっては一生に関わる問題です。私たちは、すべての刑事事件に対してより慎重に対処し、司法の公正を確保するべきです。! [逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-a5381ecb140245ab6d3a2a9dd8c64376)
逮捕後にも再審の希望がある 起訴と逮捕の分離は冤罪を減らすことができるのか
逮捕後に無罪や不起訴を争う機会はありますか?
刑事弁護人として、私は次のような事件を扱ったことがあります:当事者は検察院に逮捕を承認され、数日間の努力の末に保釈に成功しました。しかし、検察院が裁判所に送致する決定を下す2日前に、当事者は再び拘置所に入れられました。
私は検察官に、事件が犯罪に該当するか、管轄権などについて疑問を表明し、起訴しない処理が可能であると考えました。しかし、検察官は仕方なくこう述べました:「私たちは通常、逮捕したら起訴しなければなりません。」
これには深刻な問題が提起されます:捕訴合一制度は合理的ですか?それは多くの冤罪を生み出す原因となっていますか?
この問いに答えるためには、まず、逮捕と起訴の統一と逮捕と起訴の分離という2つの概念を理解する必要があります。 逮捕と起訴の統合は、同じ検察官が逮捕と起訴を同時に審査する責任があることを意味しますが、逮捕と起訴の分離は、異なる検察官が2つの段階を別々に担当することを意味します。
この二つの制度の我が国における発展の経緯は以下の通りです:
! 逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか?
捕訴合一制度の主な考慮事項は、訴訟の効率を向上させ、司法資源の利用を最適化し、検察官の責任感を強化することなどです。一方、捕訴分離制度は内部監督を強調し、犯罪容疑者の権利を保障しますが、案件処理の効率に影響を与える可能性があります。
しかし、刑事弁護人として、起訴と逮捕の一体化が必ずしも検察官により慎重な案件処理を促すとは思いません。検察官はわずか7日間で起訴するかどうかを決定しなければならず、同時に他の案件や業務も処理しなければならないため、誤逮捕が生じる可能性が高いです。
さらに深刻なのは、捕訴合一制度の下で、検察官が逮捕の誤りや事件に争議があることを発見した場合、しばしば「無理をして」起訴することを選択することです。これは、より多くの冤罪や誤判を生む可能性があります。
! 逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか?
最高検が2024年に発表した統計によると、無罪または刑事責任を問われない判決の割合はわずか0.03%であり、年々減少傾向にあります。逮捕後に不起訴または無罪判決を受けた人は、総人数の0.27%に過ぎません。
これが、私が刑事事件の前37日間の重要性をしばしば強調する理由です。なぜなら、事件の方向に偏りが出ると、その後のプロセスを逆転させることが非常に難しくなるからです。
現在、一部の地域では捕訴分離が試験的に導入されており、広範な議論を引き起こしています。弁護人として、制度自体に正誤はないと考えています。重要なのは、その制度を実行する人です。単に作業効率を追求することは、さらに多くの冤罪や誤判を生む可能性があります。
! 逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか?
事件を扱う人にとっては、これは単なる体面の問題かもしれませんが、当事者にとっては一生に関わる問題です。私たちは、すべての刑事事件に対してより慎重に対処し、司法の公正を確保するべきです。
! 逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか?