バイタルマネー取引の損失は自分で背負うしかないのか?web3弁護士が裁判所の判決を解説

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最近、安徽省銅陵市中級人民法院の公式ソーシャルメディアアカウントが記事を発表しました:《一つの判決があなたに教える:なぜ仮想通貨取引の損失は自分で背負わなければならないのか》。この記事では、その管轄下の法院(枞陽法院)が仮想通貨の売買によって引き起こされた不当利得紛争の民事事件を審理したことについて紹介しています。

2025年に全国の裁判所が発表するいくつかの仮想通貨に関する民事紛争の判決文書を総合すると、私たちはすでに次のことを確認できます:仮想通貨に関する民事紛争は、もはや内陸の裁判所に受理されない苦境から脱却し、比較的一般的に裁判所の受理部門に受理されるようになりました。全国の異なる裁判所の審理基準は異なりますが、以前は仮想通貨案件の受理が非常に困難だった状況と比べると、かなりの進展が見られます。

  1. ケースの紹介

2025年2月、原告の丁氏は取引プラットフォーム上の売り手である吴氏(被告)から1300個のテザー(USDT)を購入し、単価は7.44元、総額は9672元でした。売り手の吴氏は注文を確認した後、自身の1300枚のテザーを販売し、丁氏からの9672元の支払いを受け取りました。

原告の丁某は、被告の吴某が受け取った金額(9672元)は不当利得にあたると考え、返還を求めて裁判所に訴えました。裁判所は審理の結果、「仮想通貨関連の取引は法律の監視外にあり、その取引行為は経済金融秩序を乱す恐れがあり、ギャンブル、違法な資金集め、詐欺、マルチ商法、マネーロンダリングなどの公序良俗に反する違法犯罪行為を引き起こす」と認定し、最終的に原告の丁某と被告の吴某の仮想通貨取引は公序良俗に反するため無効とされました。丁某が損失を被った場合でも、それは自己責任であり、法律は保護しないとされました。

裁判所は最終的に原告の丁某が被告の吴某に仮想通貨の返還を求める請求を却下しました。

  1. 弁護士の分析

このケースは実際非常に簡単です。裁判所の判決結果は社会的な効果から見るとあまり問題はありません(法的な効果については少し物足りない感じがします)。しかし、論証の過程があまりにも粗雑で、読者の皆さんが国内の仮想通貨に対する規制や司法実務の現場を理解していない場合、混乱する可能性があります。したがって、枞阳县の裁判所の判決には「答えは正しいが、解答過程はまるで当てずっぽうのようだ」という感覚があります。

実際、仮想通貨取引に関連する民事商事裁判の道筋を明確にするためには、次の1つの問題を明確にする必要があります:

第一に、取引が完了しているかどうかです。実際、丁某と吴某の不当利得の争いの核心は、仮想通貨の売買取引が順調に完了したかどうかを確認することです。もし買い手である丁某がコインを受け取ったことが確認できれば、売買契約が無効であっても、資産を返還する際には、一方がお金を返し、もう一方がコインを返す必要があります。本件において、裁判所は原告と被告の取引行為が無効であると認める一方で、取引行為がもたらした法的結果(即ち、買い手が仮想通貨を受け取り、売り手が対価として人民元を受け取ったこと)を認めているため、実際には少し矛盾しています。最も厳密な方法は、一方が人民元を返し、もう一方が仮想通貨を返すことです。

第二に、公序良俗の正確な意味を理解すること。仮想通貨に関する民商事事件の裁判において、避けて通れない課題は、関与する行為が「公序良俗」に違反しているかどうかを証明することです。なぜなら、「9.24通知」(《仮想通貨取引の投機リスクをさらに防止し対処するための通知》)において、国内主体が仮想通貨及びその派生商品に投資する行為について、「公序良俗に違反する場合、関連する民事法律行為は無効とし、それによって生じる損失は自己責任とする。」と規定されているからです。

公序良俗には公共秩序と善良風俗が含まれます。仮想通貨に関する民商事の紛争では、私たちは前者、すなわち公共秩序、具体的には「経済金融秩序」のみを考慮します。現在の民商事の判決基準では、一般的に仮想通貨の投資取引行為は我が国の社会の公共秩序(経済金融秩序)に違反していると認定されています。したがって、司法実務においては、仮想通貨に関する借入れ、投資、売買、交換などの行為は民事法上無効な行為と見なされています。

第三に、現行の裁判基準にはどのようなものがあるか。現在まで、中国の民事法および規則には、仮想通貨に関する規定は存在せず、通貨関連の事件の裁判基準は主に前述の「9.24通知」に基づいている(最高人民法院が策定に参加したが、その性質は規範的な文書である)。

第三、仮想通貨の民事および商事事件における定義

我が国の刑事司法実務において、早くから仮想通貨、特に主流の仮想通貨の財産属性が認められてきました。民事商事の裁判実務においては、裁判所の仮想通貨に対する認識は相対的に遅れています。著者の個人的な感覚によれば、2024年国内の多くの裁判所は仮想通貨に関わるいかなる民事商事の紛争も受理しないでしょう。2025年以降、国内の裁判所は仮想通貨の財産価値の見解を比較的受け入れ始め、仮想通貨関連の事件の裁判文書が増加し始めました。

昨年11月、上海市高等法院は仮想通貨の財産価値を認める文書を発表しました(詳細は:《上海市高院:仮想通貨は財産価値を持つが、発行による資金調達契約は無効》)。今年6月、人民法院報の公式アカウントの記事でも「仮想通貨は相応の財産属性を持ち、司法実務においては基本的に共通の認識が形成されている」と述べられています。詳細は著者の以前の記事《仮想通貨の司法処理、人民法院報が記事を発表:第三者機関に委託することができる》の内容を参照してください。

さらに、2023年4月に発表された《全国法院金融审判工作会议纪要(征求意见稿)》において、仮想通貨に関連する民事商事紛争について、対応する裁判基準が示されました。その表現は「仮想通貨はネットワーク上の仮想財産の一部の属性を持つ」としています。この見解は比較的控えめで保守的ですが、時間が経過していることを考慮すれば理解できます。

まとめると、現在の刑事司法の実務や民商事の裁判において、仮想通貨が財産属性/財産価値を持つことは法律の実務者の共通認識となっています。もし限定をつける必要があるとすれば、それは主流の仮想通貨(ビットコイン、イーサリアム、テザーなど)に限るということです。

第四に、最後に書く

仮想通貨、特に主流の仮想通貨の資産価値が中国本土での認知度が高まっているとはいえ、仮想通貨に関するいかなるビジネス活動に参加することが安全であるとは限りません。ウェブ3分野の実践派弁護士である著者として、この2年間の感触は本土における暗号業界全体の規制がますます厳しくなっているということです。暗号プロジェクトの発起者、参加者、一般的な仮想通貨の「トレーダー」も、他の通常の業界に比べて明らかに高い法的リスクに直面しています。もしあなたが比較的保守的で、安全を求める人であれば、仮想通貨関連ビジネスに慎重に関与することをお勧めします。

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